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特別会計に関する法律施行令 第七十五条 (食糧管理特別会計法の廃止に伴う歳入の繰入れ等に関する経過措置)

平成十九年政令第百二十四号政令
(食糧管理特別会計法の廃止に伴う歳入の繰入れ等に関する経過措置)

第七十五条

法附則第二百九条第一項の規定により旧食管特別会計(同項に規定する旧食管特別会計をいう。以下この条から附則第七十七条までにおいて同じ。)の国内米管理勘定、国内麦管理勘定、輸入食糧管理勘定、輸入飼料勘定、業務勘定又は調整勘定から食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定又は調整勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れる場合には、次の各号に掲げる旧食管特別会計の勘定の区分に応じ、当該各号に定める食料安定供給特別会計の勘定に繰り入れるものとする。

  1. 旧食管特別会計の国内米管理勘定食料安定供給特別会計の米管理勘定
  2. 旧食管特別会計の国内麦管理勘定又は輸入飼料勘定食料安定供給特別会計の麦管理勘定
  3. 旧食管特別会計の輸入食糧管理勘定食料安定供給特別会計の米管理勘定(麦に係るものにあっては、麦管理勘定)
  4. 旧食管特別会計の業務勘定食料安定供給特別会計の業務勘定(倉庫の運営に関するものにあっては、米管理勘定)
  5. 旧食管特別会計の調整勘定食料安定供給特別会計の調整勘定

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