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特別会計に関する法律施行令 第七十四条の六
平成十九年政令第百二十四号
政令
第七十四条の六
前二条
に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。
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特別会計に関する法律施行令 目次
第七十五条(食糧管理特別会計法の廃止に伴う歳入の繰入れ等に関する経過措置) →