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特別会計に関する法律施行令 第七十四条の五

平成十九年政令第百二十四号政令

第七十四条の五

林野庁は、前条及び令第百三十条に規定する帳簿のほか、国有林野事業債務管理特別会計の支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官が一人である場合においては、支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。

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