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官公庁施設の建設等に関する法律 第一条 (目的)

昭和二十六年法律第百八十一号法律
(目的)

第一条

この法律は、国家機関の建築物の位置、構造、営繕及び保全並びに一団地の官公庁施設等について規定して、その災害を防除し、公衆の利便と公務の能率増進とを図ることを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第四条並びに附則第五条及び第六条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十四年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成二十四年度の予算から適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第十二条第一項から第四項までの改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第八十八条第一項の改正規定(「第四項まで」の下に「、第十二条の二、第十二条の三」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「除く。)」の下に「、第十二条の二、第十二条の三」を加える部分に限る。)及び第百五条の改正規定(同条第一号中「第七十七条の六十一」の下に「(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)」を加える部分及び同条に一項を加える部分を除く。)並びに附則第八条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第十三条の規定及び附則第十七条の規定この法律の公布の日又は建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第十一条の規定及び附則第七条から第十六条までの規定公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
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