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官公庁施設の建設等に関する法律 第三条 (建築基準法との関係)
昭和二十六年法律第百八十一号
法律
(建築基準法との関係)
第三条
国家機関の建築物については、この法律で定めるものの外、建築基準法の定めるところによる。
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