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官公庁施設の建設等に関する法律 第四条 (建築方針)

昭和二十六年法律第百八十一号法律
(建築方針)

第四条

庁舎は、国民の公共施設として、親しみやすく、便利で、且つ、安全なものでなければならない。

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