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国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令 第一条 (定義)

昭和三十二年政令第百十四号政令
(定義)

第一条

この政令において「国有財産」、「各省各庁の長」、「各省各庁」、「庁舎等」、「使用調整」、「庁舎等使用現況及び見込報告書」、「庁舎等使用調整計画」又は「特定国有財産整備計画」とは、それぞれ国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第三条第一項第四条第一項又は第五条に規定する国有財産、各省各庁の長、各省各庁、庁舎等、使用調整、庁舎等使用現況及び見込報告書、庁舎等使用調整計画又は特定国有財産整備計画をいう。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年一月二十二日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

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