(庁舎等使用現況及び見込報告書)
第二条
法第三条第一項の規定により各省各庁の長が作成する庁舎等使用現況及び見込報告書には、次に掲げる事項を記載するとともに、必要な図面を添付しなければならない。
- 一
- 二当該庁舎等のうち土地及び建物の使用の現況
- 三当該庁舎等(翌年度において取得、所管換その他の理由に基づいて当該庁舎等となるべきものを含む。)のうち土地及び建物の使用の見込み
- 四その他参考となるべき事項
2庁舎等使用現況及び見込報告書の様式及び記載の方法その他当該報告書に関し必要な事項は、財務省令で定める。