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国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令 第二条 (庁舎等使用現況及び見込報告書)

昭和三十二年政令第百十四号政令
(庁舎等使用現況及び見込報告書)

第二条

第三条第一項の規定により各省各庁の長が作成する庁舎等使用現況及び見込報告書には、次に掲げる事項を記載するとともに、必要な図面を添付しなければならない。

  1. 次に掲げる庁舎等の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
    1. 第二条第二項第一号に掲げる庁舎等台帳記載事項(国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第二十条の規定により国有財産の台帳に記載すべき事項をいう。第五条第一項第三号において同じ。)
    2. 第二条第二項第二号に掲げる庁舎等所在、数量及び賃借料の年額
  2. 当該庁舎等のうち土地及び建物の使用の現況
  3. 当該庁舎等(翌年度において取得、所管換その他の理由に基づいて当該庁舎等となるべきものを含む。)のうち土地及び建物の使用の見込み
  4. その他参考となるべき事項

2庁舎等使用現況及び見込報告書の様式及び記載の方法その他当該報告書に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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