条文くん法令検索 AIに質問する

国有財産法施行令 第二十条 (台帳)

昭和二十三年政令第二百四十六号政令
(台帳)

第二十条

国有財産の台帳は、その分類及び種類ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。

  1. 区分(土地、建物等の区別で財務大臣が定めるものをいう。)及び種目(土地、建物等における用途の区別で財務大臣が定めるものをいう。)
  2. 所在
  3. 数量
  4. 価格
  5. 得喪変更の年月日及び事由
  6. その他必要な事項

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有財産法施行令第二十条(台帳)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条の五(境界確定に係る公告) 国有財産法施行令 目次 第二十一条(台帳価格) →