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国有財産法施行令 第十九条の五 (境界確定に係る公告)

昭和二十三年政令第二百四十六号政令
(境界確定に係る公告)

第十九条の五

法第三十一条の四第五項及び法第三十一条の五第三項の規定による公告は、当該公告に係る境界の存する地域を管轄する財務事務所及び当該境界の存する市町村の事務所の掲示場に少なくとも二十日間掲示して、しなければならない。

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