条文くん法令検索 AIに質問する

国有財産法施行令 第十九条の三 (立入りの公告)

昭和二十三年政令第二百四十六号政令
(立入りの公告)

第十九条の三

法第三十一条の二第二項の規定による公告は、当該公告に係る土地の所在する地域を管轄する財務事務所(当該財務事務所がない場合には、当該地域を管轄する財務局(当該地域が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局)。第十九条の五において同じ。)及び当該土地の所在する市町村(都の特別区の区域にあつては、特別区。第十九条の五において同じ。)の事務所の掲示場に少なくとも十日間掲示して、しなければならない。

2前項の公告の始期は、立入期日の少なくとも二十日前でなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有財産法施行令第十九条の三(立入りの公告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条の二(立入りの通知) 国有財産法施行令 目次 第十九条の四(境界確定に係る通知) →