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国有財産法施行令 第十九条の二 (立入りの通知)

昭和二十三年政令第二百四十六号政令
(立入りの通知)

第十九条の二

法第三十一条の二第二項の規定による通知は、書面でしなければならない。

2前項の通知は、立入期日の少なくとも五日前までに当該立ち入ろうとする土地の占有者に到達するようにしなければならない。ただし、その者が承諾した場合には、この限りでない。

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