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国有財産法施行令 第十九条 (国有財産の滅失又は損傷の通知)

昭和二十三年政令第二百四十六号政令
(国有財産の滅失又は損傷の通知)

第十九条

各省各庁の長は、天災その他の事故により国有財産を滅失又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。ただし、当該滅失若しくは損傷による損害見積価額が五百万円を超えないとき、又は財務大臣が定める場合に該当するときは、この限りでない。

  1. 当該財産の台帳記載事項
  2. 滅失又は損傷の原因
  3. 当該国有財産の区分、数量及び被害の程度
  4. 損害見積価額及び復旧可能なものについては復旧費見込額
  5. 損傷した財産の保全又は復旧のためにとつた応急措置

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