(国有財産の滅失又は損傷の通知)
第十九条
各省各庁の長は、天災その他の事故により国有財産を滅失又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。ただし、当該滅失若しくは損傷による損害見積価額が五百万円を超えないとき、又は財務大臣が定める場合に該当するときは、この限りでない。
- 一当該財産の台帳記載事項
- 二滅失又は損傷の原因
- 三当該国有財産の区分、数量及び被害の程度
- 四損害見積価額及び復旧可能なものについては復旧費見込額
- 五損傷した財産の保全又は復旧のためにとつた応急措置