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国有財産法施行令 第十九条の四 (境界確定に係る通知)

昭和二十三年政令第二百四十六号政令
(境界確定に係る通知)

第十九条の四

法第三十一条の三第一項の規定による通知は、立会期日の少なくとも十日前までに当該隣接地の所有者に到達するようにしなければならない。ただし、その者が承諾した場合には、この限りでない。

2第十九条の二第一項の規定は、法第三十一条の三第一項、法第三十一条の四第五項及び法第三十一条の五第三項の規定による通知について準用する。

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