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国有財産法 第三十一条の三 (境界確定の協議)

昭和二十三年法律第七十三号法律
(境界確定の協議)

第三十一条の三

各省各庁の長は、その所管に属する国有財産の境界が明らかでないためその管理に支障がある場合には、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。

2前項の規定により協議を求められた隣接地の所有者は、やむを得ない場合を除き、同項の通知に従い、その場所に立ち会つて境界の確定につき協議しなければならない。

3第一項の協議が調つた場合には、各省各庁の長及び隣接地の所有者は、書面により、確定された境界を明らかにしなければならない。

4第一項の協議が調わない場合には、境界を確定するためにいかなる行政上の処分も行われてはならない。

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