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国有財産法施行令 第二十一条 (台帳価格)

昭和二十三年政令第二百四十六号政令
(台帳価格)

第二十一条

国有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、租税の物納に係るものは収納価格、代物弁済に係るものは当該物件により弁済を受けた債権の額により、その他のものは次に定めるところにより定めなければならない。

  1. 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額
  2. 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価格
  3. 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格
  4. 第二条第一項第四号又は第五号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格
  5. 第二条第一項第六号に掲げる財産については、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる金額又は価格
    1. 株式当該株式の発行に際して株主となる者が当該株式一株と引換えに株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額(当該額がない場合にあつては、当該株式会社の資本金及び資本準備金の額の合計額を発行済株式の総数で除して得た額)に株数を乗じて算定した金額
    2. 第二条第一項第六号に規定する社債又は地方債社債原簿又は地方債証券原簿に記載され、又は記録された当該社債又は当該地方債の金額
    3. 法第二十八条の二の規定による信託の受益権当該受益権の取得時における信託財産の評定価格
    4. 国が出資により取得した権利出資金額
    5. その他の財産財務大臣が定めるところにより算定した金額

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