(土地、建物又は工作物の価格)
第五条
第三条第一項の場合において、第一条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物の価格は、当該年の三月三十一日現在において国有財産台帳に登録された当該土地、建物又は工作物の価格(国有財産台帳に当該土地、建物若しくは工作物又はその価格が登録されていない場合にあつては、国有財産法施行令第二十一条の規定によつて国有財産台帳に登録すべき価格)とする。
第三条第一項の場合において、第一条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物の価格は、当該年の三月三十一日現在において国有財産台帳に登録された当該土地、建物又は工作物の価格(国有財産台帳に当該土地、建物若しくは工作物又はその価格が登録されていない場合にあつては、国有財産法施行令第二十一条の規定によつて国有財産台帳に登録すべき価格)とする。