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国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令 第六条 (土地、建物又は工作物の価格の報告等)

昭和三十二年政令第三百二十一号政令
(土地、建物又は工作物の価格の報告等)

第六条

都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、毎年度、当該年の八月三十一日までに、当該都道府県の区域内の市町村の区域内に当該年の三月三十一日現在において所在する第一条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物に係る前条の価格の合算額を総務大臣に報告しなければならない。

2都道府県知事が前項の規定による報告のため、国有財産法第五条から第六条まで及び第八条第二項の規定によつて当該土地、建物又は工作物を管理する同法第四条第二項の各省各庁の長(同法第九条第一項の規定によつて各省各庁の長がその所管に属する国有財産に関する事務を部局等の長に分掌させている場合にあつては、当該部局等の長とする。以下「各省各庁の長等」という。)に対し、国有財産台帳を閲覧し、若しくは記録することを請求し、又は前条の規定による国有財産台帳に登録すべき価格の通報を求めた場合においては、各省各庁の長等は、国有財産台帳を都道府県知事若しくはその指定する職員に閲覧させ、若しくは記録させ、又は当該登録すべき価格の通報をするものとする。

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