各省各庁の長は、その所管に属する行政財産を管理しなければならない。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この法律施行の際現に存する法令の規定でこの法律の規定に抵触するものは、この法律施行の日から、その効力を失う。
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。