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国有財産法 第五条 (行政財産の管理の機関)

昭和二十三年法律第七十三号法律
(行政財産の管理の機関)

第五条

各省各庁の長は、その所管に属する行政財産を管理しなければならない。

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この法律施行の際現に存する法令の規定でこの法律の規定に抵触するものは、この法律施行の日から、その効力を失う。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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