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国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令 第十三条 (事務の区分)

昭和三十二年政令第三百二十一号政令
(事務の区分)

第十三条

第六条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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