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国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令 第十二条 (総務省令への委任)

昭和三十二年政令第三百二十一号政令
(総務省令への委任)

第十二条

この政令に定めるもののほか、市町村助成交付金の交付手続その他市町村助成交付金の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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