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国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令 第七条 (市町村助成交付金の額等の通知)

昭和三十二年政令第三百二十一号政令
(市町村助成交付金の額等の通知)

第七条

総務大臣は、総務省令で定めるところにより、毎年度、当該年の十月三十一日までに、当該年度分として交付すべき市町村助成交付金の額及びその算定の基礎となつた第一条第一項各号に掲げる土地、建物及び工作物の価格の合算額その他必要な事項を都道府県知事を経由して市町村長に通知するものとする。

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