(市町村助成交付金の額等の通知)
第七条
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、毎年度、当該年の十月三十一日までに、当該年度分として交付すべき市町村助成交付金の額及びその算定の基礎となつた第一条第一項各号に掲げる土地、建物及び工作物の価格の合算額その他必要な事項を都道府県知事を経由して市町村長に通知するものとする。
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、毎年度、当該年の十月三十一日までに、当該年度分として交付すべき市町村助成交付金の額及びその算定の基礎となつた第一条第一項各号に掲げる土地、建物及び工作物の価格の合算額その他必要な事項を都道府県知事を経由して市町村長に通知するものとする。