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国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則 第五条 (政令第八条の規定による通知)

昭和三十二年総理府令第八十号府省令
(政令第八条の規定による通知)

第五条

政令第八条第二項の規定によつて総務大臣が都道府県知事を経由して市町村長に対してする通知には、政令第七条の規定による通知に係る市町村助成交付金の額に増額し、又はこれから減額すべき額のほか、増額し、又は減額して交付すべき市町村助成交付金の額の算定の基礎となつた政令第一条第一項各号に掲げる土地、建物及び工作物の価格の合算額を記載するものとする。

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