条文くん法令検索 AIに質問する

国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則 第六条 (都の特例)

昭和三十二年総理府令第八十号府省令
(都の特例)

第六条

政令第一条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物が都の特別区の存する区域に所在する場合においては、この府令中市町村及び市町村長に関する規定は、都及び都知事に関する規定とみなして、都及び都知事に適用する。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則第六条(都の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(政令第八条の規定による通知) 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則 目次