条文くん法令検索 AIに質問する

国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令 第八条 (市町村助成交付金の算定に違法又は錯誤があつた場合の措置)

昭和三十二年政令第三百二十一号政令
(市町村助成交付金の算定に違法又は錯誤があつた場合の措置)

第八条

市町村長は、前条の通知を受けた場合において当該通知に係る市町村助成交付金の額の算定について違法又は錯誤があると認めるときは、当該通知を受けた日から起算して三十日以内に、都道府県知事を経由して総務大臣に対し、文書で当該通知に係る市町村助成交付金の額の修正を求めることができる。

2総務大臣は、前条の通知をした後に当該通知に係る市町村助成交付金の額の算定について錯誤があることを発見したとき、又は前項の求めがあつた場合においてすでに通知した市町村助成交付金の額を修正する必要があると認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る市町村助成交付金の額に増額し、又はこれから減額すべき額を、次条の規定によつて市町村助成交付金を交付する時までに、都道府県知事を経由して関係市町村長に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第八条(市町村助成交付金の算定に違法又は錯誤があつた場合の措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(市町村助成交付金の額等の通知) 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令 目次 第九条(市町村助成交付金の交付時期) →