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国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令
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国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令 第九条 (市町村助成交付金の交付時期)
昭和三十二年政令第三百二十一号
政令
(市町村助成交付金の交付時期)
第九条
市町村助成交付金は、遅くとも、毎年度、当該年の十二月三十一日までに交付する。
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第8条
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国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令 目次
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