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国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令
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国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令 第十条 (市町村助成交付金の使途の制限等の禁止)
昭和三十二年政令第三百二十一号
政令
(市町村助成交付金の使途の制限等の禁止)
第十条
国は、市町村助成交付金の交付に当つては、その使途について条件をつけ、又は制限してはならない。
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