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国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令 第四条 (廃置分合又は境界変更があつた場合の措置)

昭和三十二年政令第三百二十一号政令
(廃置分合又は境界変更があつた場合の措置)

第四条

当該年の三月三十一日後に市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、第二条の規定にかかわらず、同条の市町村の地域のうち第一条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物が当該年の三月三十一日現在において所在した地域が当該廃置分合又は境界変更後属することとなつた市町村(以下「新市町村」という。)が同日現在において存在したものと、当該土地、建物又は工作物が同日現在において当該新市町村の区域内に所在したものとみなして、前条の規定によつて算定した額を当該新市町村に対して交付する。

2前項の場合において、当該年の四月一日後に市町村の廃置分合又は境界変更があつたときにおける新市町村に係る前条第二項の基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、総務省令で定める。

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