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国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則 第一条 (政令第四条に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法)

昭和三十二年総理府令第八十号府省令
(政令第四条に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法)

第一条

国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十一号。以下「政令」という。)第四条第二項に規定する廃置分合又は境界変更後存続する市町村の当該年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定については、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十三条第一項各号の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「基準財政需要額(当該各市町村のうち次項の合併算定替市町村に該当するものについては、同項の規定により算定した基準財政収入額又は基準財政需要額とする。)」とあるのは「基準財政需要額」と、同項第二号中「前年度」とあるのは「当該年度」と、同項第三号中「基準財政需要額(次項の合併算定替市町村に該当する市町村については、同項の規定により算定した基準財政収入額又は基準財政需要額とする。)」とあるのは「基準財政需要額」と、「前年度」とあるのは「当該年度」と、同項第四号中「前年度」とあるのは「当該年度」とそれぞれ読み替えるものとする。

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(施行期日)
附則

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