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地方税法施行規則 第十三条 (法第三百四十九条の四第三項に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第三百四十九条の四第三項に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法)

第十三条

第三百四十九条の四第三項に規定する廃置分合又は境界変更後存続する市町村の前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、左の各号に定めるところによる。

  1. 廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の基準財政収入額又は基準財政需要額(当該各市町村のうち次項の合併算定替市町村に該当するものについては、同項の規定により算定した基準財政収入額又は基準財政需要額とする。)をそれぞれ合算したもの
  2. 廃置分合によつて一の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村が前年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の規定に基いて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額
  3. 境界変更によつて区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の基準財政収入額又は基準財政需要額(次項の合併算定替市町村に該当する市町村については、同項の規定により算定した基準財政収入額又は基準財政需要額とする。)に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が前年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法に基いて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額をそれぞれ合算したもの
  4. 境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が前年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法の規定に基いて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額

2第三百四十九条の四第三項に規定する廃置分合又は境界変更後存続する市町村で前年度の地方交付税の額の算定について他の法律の規定により当該廃置分合又は境界変更前の市町村が前年度の四月一日においてなお従前の区域をもつて存続した場合に算定される額の合算額を下らないように算定されたもの(以下この項において「合併算定替市町村」という。)の前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、左の各号に定めるところによる。

  1. 基準財政収入額は、当該合併算定替市町村の基準財政収入額
  2. 基準財政需要額は、当該合併算定替市町村の基準財政需要額。ただし、当該額が地方交付税の額の算定のため各合併関係市町村(市町村の合併により、その区域の全部又は一部が当該合併算定替市町村の一部となつた市町村をいう。以下同じ。)につき地方交付税法及びこれに基く命令の定めるところにより仮に計算した基準財政需要額の合算額(以下この号において「基準財政需要額の合算額」という。)に満たないときは、当該基準財政需要額の合算額とする。

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(法附則第三十三条の三第二項又は第六項の譲渡)

法附則第三十三条の三第二項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた譲渡は、次の各号に掲げる譲渡の区分に応じ当該各号に掲げる書類を法第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第四十五条の三第一項に規定する確定申告書を含む。)に添付することにより証明がされた譲渡とする。

  1. 租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号、第二号又は第四号から第八号までに掲げる譲渡それぞれ租税特別措置法施行規則第十一条第一項第一号、第二号又は第四号から第八号までに掲げる書類
  2. 租税特別措置法第二十八条の四第三項第三号に掲げる譲渡次に掲げる書類
    1. 租税特別措置法施行規則第十四条第五項各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる書類
    2. 当該土地等の譲渡が租税特別措置法施行令第十九条第十項に規定する譲渡に該当し、かつ、当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、租税特別措置法施行規則第十一条第一項第四号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)から(4)までに掲げる書類

2前項の規定は、法附則第三十三条の三第六項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた譲渡について準用する。この場合において、同項中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第三百十七条の二第一項」と、「第四十五条の三第一項」とあるのは「第三百十七条の三第一項」と読み替えるものとする。

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