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地方税法施行規則 第十三条の二 (法第三百四十九条の四第四項に規定する場合等)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第三百四十九条の四第四項に規定する場合等)

第十三条の二

第三百四十九条の四第四項に規定する総務省令で定める場合は、同項に規定する錯誤に係る額の全額が、普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第四十六条第一項第一号に規定する発見年度(次項において「発見年度」という。)の基準財政収入額若しくは基準財政需要額に加算され、又はこれらから減額される場合とする。

2第三百四十九条の四第四項に規定する普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があることが発見された場合には、同項に規定する錯誤に係る額を発見年度の翌年度において、同条第二項又は第三項に規定する前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額若しくは前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額(当該前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額について普通交付税に関する省令第四十六条第一項第二号又は第三号の規定の適用がある場合にあつては、これらの規定により減額され、又は加算される前の基準財政需要額とする。)に加算し、又はこれらから減額するものとする。

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