第十三条の三
市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、所属未定地を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合における法第三百四十九条の四第五項の人口については、地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定によつて都道府県知事が告示したものによる。
市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、所属未定地を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合における法第三百四十九条の四第五項の人口については、地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定によつて都道府県知事が告示したものによる。
法附則第三十四条の二第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、租税特別措置法施行規則第十三条の三第一項各号に掲げる土地等の譲渡の区分に応じ、当該各号に定める書類(同条第二項に規定する書類を含む。)を法第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第四十五条の三第一項に規定する確定申告書を含む。以下この条及び次条において同じ。)に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
2法附則第三十四条の二第二項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を法第四十五条の二第一項の規定による申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
3前項の場合において、同項各号に掲げる書類を添付した法第四十五条の二第一項の規定による申告書が提出された後、法附則第三十四条の二第二項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者が政令附則第十七条の二第二項又は第三項に規定する市町村長が認定した日の通知を受けたときは、前項各号に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日は、当該通知に係る市町村長が認定した日の属する年の十二月三十一日であつたものとし、当該土地等の譲渡について租税特別措置法施行令第二十条の二第二十三項又は第二十四項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しが納税地の所轄税務署長に提出されたときは、前項各号に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日は、当該通知に係る所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日であつたものとする。
4第二項各号に掲げる書類を添付して法第四十五条の二第一項の規定による申告書を提出した者が、当該申告書を提出した後、租税特別措置法施行令第二十条の二第二十三項又は第二十四項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の交付を受けた場合には、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、市町村長に提出しなければならない。
5前各項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6政令附則第十七条の二第一項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項及び第十項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第一項又は第三項に規定する市町村長の承認を受けようとする場合には、同条第一項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日(同条第三項の承認にあつては、同条第二項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から十五日を経過する日までに、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、市町村長に提出しなければならない。
7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
8法附則第三十四条の二第七項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項に規定する書類とする。
9前項に規定する書類の交付を受けた者(法附則第三十四条の二第二項又は第五項に規定する土地等の譲渡につきこれらの規定の適用を受けている者に限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類に当該交付を受けた書類(法第四十五条の二第一項又は第三百十七条の二第一項の規定による申告書に添付しているものを除く。)を添付して、市町村長に提出しなければならない。
10確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、政令附則第十七条の二第四項に規定する市町村長の承認を受けようとする場合には、同項に規定する予定期間の末日の属する年の翌年一月十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に第六項第二号に掲げる書類を添付して、当該市町村長に提出しなければならない。
11前項の場合において、第二項に規定する書類を添付して法第四十五条の二第一項又は第三百十七条の二第一項の規定による申告書を提出した者が、当該申告書を提出した後、法附則第三十四条の二第二項又は第五項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき政令附則第十七条の二第四項に規定する市町村長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたとき(租税特別措置法施行令第二十条の二第二十五項に規定する税務署長の承認に係る通知書の写しの交付を受けたときを含む。)は、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、市町村長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出(当該申告書に添付した場合を含む。)があつた場合には、政令附則第十七条の二第四項に規定する市町村長が認定した日は当該通知に係る市町村長が認定した日であつたものと、当該土地等の譲渡は法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
12法附則第三十四条の二第十項の規定による申告は、次に掲げる事項を記載した書類によつてしなければならない。