(固定資産税に係る書類の様式)
第十四条
固定資産税について、次の表の上欄に掲げる書類(その備付けを法第三百八十条第二項の規定により電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項及び第十五条の五の二において同じ。)の備付けをもつて行う固定資産課税台帳の全部又は一部、法第三百八十一条第九項の規定により同条第八項の別紙の作成を電磁的記録の作成をもつて行つている場合における同項の規定によるみなす土地補充課税台帳、その備付けを法第三百八十七条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行う土地名寄帳又は家屋名寄帳及びその作成を法第四百十五条第二項又は第四百十九条第五項の規定により電磁的記録の作成をもつて行う土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿(次項において「電磁的記録による書類」という。)を除く。)の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。
2前項の表の上欄に掲げる書類のうち電磁的記録による書類は、当該電磁的記録による書類に記録されている事項を記載した書類をそれぞれ同表の下欄に掲げる様式に準じて調製できるものでなければならない。