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地方税法施行規則 第十五条 (法第三百四十九条の四第八項の規定による通知書)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第三百四十九条の四第八項の規定による通知書)

第十五条

第三百四十九条の四第八項の規定によつて総務大臣が道府県知事に対してする通知には、法第三百八十九条第一項第三百九十三条第一項又は第四百十七条第二項の規定による市町村長及び所有者に対する通知に記載する事項の外、償却資産の価額の合計額、償却資産所在地の市町村の人口及び当該市町村に係る法第三百四十九条の四第一項の表の下欄の金額を記載しなければならない。

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(政令附則第十八条第二項又は第六項の明細書等)

政令附則第十八条第二項又は第六項に規定する総務省令で定める明細書は、租税特別措置法施行規則第十八条の九第二項に掲げる項目を記載した一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書とする。

2政令附則第十八条第三項又は第七項の規定により読み替えられた同条第二項又は第六項に規定する総務省令で定める事項は、租税特別措置法施行規則第十一条の三第十項各号に掲げる事項とする。

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