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地方税法施行規則 第十五条の二 (法第三百四十九条の五第四項に規定する新設大規模償却資産等に係る課税標準額の計算方法)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第三百四十九条の五第四項に規定する新設大規模償却資産等に係る課税標準額の計算方法)

第十五条の二

第三百四十九条の五第四項の規定によつて新設大規模償却資産(以下本条において「新設資産」という。)又は新設資産以外の大規模の償却資産(以下本条において「在来資産」という。)について課税定額を増額するための計算方法は、当該課税定額に次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号の算式により計算した額を加算して行うものとする。

  1. 第一次新設大規模償却資産(以下本条において「第一次資産」という。)と第二次新設大規模償却資産(以下本条において「第二次資産」という。)とがある場合における第二次資産については(イ)の算式、第一次資産については(ロ)の算式
  2. 第一次資産と第三次新設大規模償却資産(以下本条において「第三次資産」という。)とがある場合における第三次資産については(イ)の算式、第一次資産については(ロ)の算式
  3. 第二次資産と第三次資産とがある場合における第三次資産については(イ)の算式、第二次資産については(ロ)の算式
  4. 第一次資産、第二次資産及び第三次資産がある場合における第三次資産については(イ)の算式、第二次資産については(ロ)の算式、第一次資産については(ハ)の算式
  5. 新設資産と在来資産とがある場合における在来資産については(イ)の算式、新設資産については(ロ)の算式
  6. 第一次資産、第二次資産又は第三次資産のいずれか二以上と在来資産とがある場合における在来資産については(イ)の算式、第三次資産については(ロ)の算式、第三次資産と第二次資産とがあるとき又は第一次資産、第二次資産及び第三次資産があるときの第二次資産については(ハ)の算式、第一次資産と第二次資産とがあるときの第二次資産については(ニ)の算式、第三次資産及び第二次資産のうちいずれか一の新設資産と第一次資産とがあるとき又は第一次資産、第二次資産及び第三次資産があるときの第一次資産については(ホ)の算式

2前項の規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 基準財政需要額前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額をいう。
  2. 基準財政収入額前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額をいう。
  3. 大規模資産在来資産又は新設資産をいう。
  4. 大規模資産の税収入見込額第二号の基準財政収入額に算入された大規模資産に係る固定資産税の税収入見込額(地方交付税法第十四条第二項の基準税率をもつて算定した税収入見込額をいう。)をいう。
  5. 課税標準額法第三百四十九条の四又は第三百四十九条の五の規定によつて大規模資産の所在する市町村が課することのできる固定資産税の課税標準となるべき額をいう。
  6. 課税定額法第三百四十九条の四第一項の表の上欄に掲げる市町村に係る同表の下欄に掲げる金額(人口三万人以上の市町村にあつては、大規模資産の価額の十分の四の額が当該市町村に係る同表の下欄に掲げる金額を超えるときは、当該大規模資産の価額の十分の四の額)をいう。

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