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地方税法施行規則 第十五条の三 (法第三百五十二条第一項の割合の補正等)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第三百五十二条第一項の割合の補正等)

第十五条の三

第三百五十二条第一項に規定する総務省令で定める事項は、仕上部分の程度とする。

2第七条の三第二項及び第三項の規定は、法第三百五十二条第一項に規定する建物の区分所有等に関する法律第十四条第一項から第三項までの規定の例により算定した同法第二条第三項に規定する専有部分(以下この条から第十五条の四までにおいて「専有部分」という。)の床面積の割合の補正について準用する。

3前項の補正は、当該家屋の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律第二条第二項に規定する区分所有者をいう。次条において同じ。)の全員が専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度又は仕上部分の程度の差違に応じて協議して定めた補正の方法を当該市町村の条例で定めるところにより市町村長に申し出た場合において当該市町村長が当該補正の方法によることが適当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該補正の方法により行うことができる。ただし、当該家屋に係る不動産取得税について第七条の三第四項の規定により道府県知事が当該補正の方法によることが適当と認めるものがある場合には、当該補正の方法により行うことができる。

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