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地方税法施行規則 第十五条の四 (法第三百五十二条の二第一項に規定する総務省令で定める場合等)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第三百五十二条の二第一項に規定する総務省令で定める場合等)

第十五条の四

第三百五十二条の二第一項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 第三百五十二条の二第一項に規定する共用土地で同項各号に掲げる要件を満たすもの(以下本項から第四項までにおいて「特定共用土地」という。)が住宅用地(法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地をいう。以下本項において同じ。)である部分及び住宅用地以外の土地である部分を併せ有する土地である場合
  2. 特定共用土地が小規模住宅用地(法第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下本項、次項及び第四項において同じ。)である部分及び小規模住宅用地以外の住宅用地(次項及び第四項において「一般住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合

2特定共用土地の面積が当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の十倍の面積以下である場合における法第三百五十二条の二第一項の規定による当該特定共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該特定共用土地に係る次の表の上欄に掲げる共用土地納税義務者(同項に規定する共用土地納税義務者をいう。以下本項及び次項において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。

3特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の専有部分で人の居住の用に供する部分及び人の居住の用に供する部分以外の部分を併せ有するものを所有する各共用土地納税義務者(以下本項において「併用専有部分に係る共用土地納税義務者」という。)がある場合には、当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合(以下本項において「特定割合」という。)に当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(以下本項において「居住割合」という。)を乗じて得た数値を当該特定共用土地の面積に乗じて得た面積が二百平方メートル以下であるときは当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者をもつて前項の表の第一号及び第三号に掲げる各共用土地納税義務者とみなし、当該面積が二百平方メートルを超えるときは当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者をもつて同表の第二号及び第三号に掲げる各共用土地納税義務者とみなし、特定割合に居住割合を乗じて得た数値をもつて当該第一号又は第二号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合とみなし、特定割合に当該人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合を乗じて得た数値をもつて当該第三号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者については、次の算式により計算した数値をもつて当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合に乗ずるべき数値とする。

4前二項の規定は、特定共用土地の面積が当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の十倍の面積を超える場合における法第三百五十二条の二第一項の規定による当該特定共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。

5第三百五十二条の二第三項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 第三百五十二条の二第三項に規定する被災共用土地(以下本項から第九項までにおいて「被災共用土地」という。)が法第三百四十九条の三の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされた土地(以下本項において「住宅用地とみなされた土地」という。)である部分及び住宅用地とみなされた土地以外の土地である部分を併せ有する土地である場合
  2. 被災共用土地が法第三百四十九条の三の三第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受ける土地(以下本号及び次項において「小規模みなし住宅用地」という。)である部分及び小規模みなし住宅用地以外の住宅用地とみなされた土地(次項において「一般みなし住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合

6被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋(法第三百五十二条の二第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。次項及び第九項において同じ。)の床面積の十倍の面積以下である場合における同条第三項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該被災共用土地に係る次の表の上欄に掲げる被災共用土地納税義務者(同項に規定する被災共用土地納税義務者をいう。以下本項から第八項までにおいて同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。

7被災共用土地に係る被災区分所有家屋の専有部分で被災年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分及び人の居住の用に供する部分以外の部分を併せ有していたもの(以下本項において「併用専有部分」という。)を震災等の発生した日において所有していた者(以下本項において「特例対象者」という。)で被災共用土地納税義務者であるもの又は政令第五十二条の十三第三項第三号から第五号までの規定により特例対象者からその者が震災等の発生した日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下本項において「特例適用共有持分」という。)を取得した同条第四項第一号イに規定する相続人等(同条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等から特例適用共有持分を取得した相続人等を含む。以下本項において「相続人等」という。)がある場合には、当該被災共用土地納税義務者であるもの又は当該相続人等(以下本項及び次項において「併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者」という。)の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合を合算したものとする。以下本項において「特定割合」という。)に当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(以下本項において「居住割合」という。)を乗じて得た数値を当該被災共用土地の面積に乗じて得た面積が二百平方メートル以下であるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて前項の表の第一号及び第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、当該面積が二百平方メートルを超えるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて同表の第二号及び第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、特定割合に居住割合を乗じて得た数値をもつて当該第一号又は第二号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分の割合とみなし、特定割合に当該人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合を乗じて得た数値をもつて当該第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者については、次の算式により計算した数値をもつて当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合に乗ずるべき数値とする。

8第六項の表の第一号若しくは第二号に掲げる被災共用土地納税義務者又は併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者が震災等の発生した日の翌日以後に当該被災共用土地に係る共有持分(政令第五十二条の十三第三項第三号から第五号までの規定によりその者が取得した共有持分を除く。以下本項において「新たな共有持分」という。)を取得した場合には、当該新たな共有持分については、当該新たな共有持分を取得した被災共用土地納税義務者をもつて同表の第三号に掲げる被災共用土地納税義務者の一人とみなし、当該新たな共有持分の面積の当該被災共用土地の面積に対する割合を同表の第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、第六項の規定を適用する。

9前三項の規定は、被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合における法第三百五十二条の二第三項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。

10第三百五十二条の二第四項の規定の適用がある場合における第五項から前項までの規定の適用については、これらの規定中「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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