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建物の区分所有等に関する法律 第十四条 (共用部分の持分の割合)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(共用部分の持分の割合)

第十四条

各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。

2前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。

3前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。

4前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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