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建物の区分所有等に関する法律 第六十六条 (建物の区分所有に関する規定の準用)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(建物の区分所有に関する規定の準用)

第六十六条

第七条第八条第十七条から第十九条まで並びに前章第四節(第二十七条を除く。)、第五節(第三十条第二項第三十一条第二項及び第三十二条を除く。)及び第八節の規定は、前条の場合について準用する。この場合において、これらの規定(第五十五条第一項第一号を除く。)中「管理組合法人」とあるのは、「団地管理組合法人」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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