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公証人手数料令 第三十四条 (私署証書等の認証)

平成五年政令第二百二十四号政令
(私署証書等の認証)

第三十四条

私署証書の認証についての手数料の額は、一万千円とする。ただし、当該私署証書を公正証書として作成するとしたときの手数料の額の十分の五の額が一万千円を下回るときは、当該下回る額による。

2前項ただし書の規定は、公証人法第五十三条第一項の規定による認証に係る手数料については、適用しない。

3私署証書が外国語で記載されているときは、第一項の規定による手数料の額に六千円を加算する。

4私署証書の謄本の認証についての手数料の額は、五千円とする。

5株主総会その他の集会の議事録又は建物の区分所有等に関する法律第四十五条第二項同法第六十六条において準用する場合を含む。)の書面の認証についての手数料の額は、二万三千円とする。

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