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公証人手数料令
平成五年政令第二百二十四号
政令
· 条文 53 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(嘱託人が複数の場合の支払義務)
第三条
(公正の効力がない文書等に係る手数料、日当及び旅費)
第四条
(支払の請求)
第五条
(支払の猶予)
第六条
(予納)
第七条
(法務事務官が職務を行う場合の支払方法)
第八条
(不払の場合の嘱託の拒絶)
第九条
(法律行為に係る公正証書の作成の手数料の原則)
第十条
(法律行為の目的の価額の算定時期)
第十一条
(給付に係る法律行為の目的の価額)
第十二条
(担保に関する給付の価額)
第十三条
(定期給付に関する給付の価額)
第十四条
(算定不能の場合の給付の価額)
第十五条
(果実等に関する法律行為の目的の価額)
第十六条
(算定不能の場合の法律行為の目的の価額)
第十七条
(承認等に関する公正証書)
第十八条
(委任状)
第十八条の二
(死後事務委任に関する公正証書)
第十九条
(遺言に関する公正証書)
第二十条
(株主総会等の決議に関する公正証書)
第二十一条
(企業担保権に関する公正証書)
第二十二条
(規約の設定等に関する公正証書)
第二十二条の二
(信託に関する公正証書)
第二十三条
(従たる法律行為の特例)
第二十四条
(法律行為の補充又は更正の特例)
第二十五条
(公正証書の枚数等による加算)
第二十六条
(法律行為でない事実に係る公正証書の作成の手数料の原則)
第二十七条
(受取書又は拒絶証書)
第二十八条
(秘密証書遺言)
第二十九条
(関連する法律行為でない事実に関する公正証書)
第三十条
(事実の実験が休日等にされたことによる加算)
第三十一条
(法律行為とこれに関連する法律行為でない事実に関する公正証書)
第三十二条
(公正証書の作成が病床でされたことによる加算)
第三十三条
(執務の中止等による手数料)
第三十四条
(私署証書等の認証)
第三十五条
(定款の認証)
第三十五条の二
(電磁的記録の認証)
第三十六条
(執務の中止等による手数料)
第三十七条
(確定日付の付与)
第三十七条の二
(日付情報の付与)
第三十八条
(執行文の付与)
第三十九条
(送達)
第三十九条の二
(登記の嘱託)
第四十条
(正本等の交付)
第四十条の二
(電磁的記録の提供)
第四十一条
(閲覧)
第四十一条の二
(電磁的記録の保存)
第四十一条の三
(電磁的記録に記録された情報と同一であることに関する証明)
第四十一条の四
(電磁的記録に記録された情報と同一の情報の提供)
第四十二条
(送達に要する料金)
第四十二条の二
(登記手数料)
第四十三条
(日当及び旅費)
別表
別表
(e-Gov)