条文くん法令検索 AIに質問する

公証人手数料令 第四十条 (正本等の交付)

平成五年政令第二百二十四号政令
(正本等の交付)

第四十条

公証人法第四十三条第一項第一号若しくは第二号又は第四十四条第一項第一号若しくは第二号の書面の交付についての手数料の額は、一枚について三百円とする。

2公証人法第五十二条第五項第五十三条第六項第五十八条第四項及び第六十二条において準用する同法第四十三条第一項第一号又は同法第五十二条第五項第五十八条第四項及び第六十二条において準用する同法第四十三条第一項第二号の書面の交付についての手数料の額は、一枚について二百五十円とする。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公証人手数料令第四十条(正本等の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十九条の二(登記の嘱託) 公証人手数料令 目次 第四十条の二(電磁的記録の提供) →