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公証人手数料令 第四十条の二 (電磁的記録の提供)

平成五年政令第二百二十四号政令
(電磁的記録の提供)

第四十条の二

公証人法第四十三条第一項第三号又は第四十四条第一項第三号の電磁的記録の提供についての手数料の額は、二千五百円とする。

2公証人法第五十二条第五項第五十八条第四項及び第六十二条において準用する同法第四十三条第一項第三号の電磁的記録の提供についての手数料の額は、二千円とする。

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