(閲覧)
第四十一条
公証人法第四十二条第一項に規定する公正証書又はその附属書類の閲覧についての手数料の額は、一回について二百五十円とする。
2次に掲げる書類の閲覧についての手数料の額は、一回について二百円とする。
- 一公証人法第五十二条第五項において準用する同法第四十二条第一項に規定する同法第五十二条第一項又は第三項の規定による認証に係る附属書類
- 二公証人法第五十三条第五項の規定により公証人の保存する私署証書
- 三公証人法第五十八条第四項において準用する同法第四十二条第一項に規定する同法第五十八条第三項の規定により公証人の保存する定款又はその附属書類
- 四公証人法第六十二条において準用する同法第四十二条第一項に規定する同法第五十九条第一項の規定による認証に係る附属書類