(電磁的記録の保存) 第四十一条の二 公証人法第六十条第二項(民法施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の電磁的記録の保存についての手数料の額は、三百円とする。 e-Gov法令検索で第四十一条の二を開く ↗