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公証人手数料令 第四十一条の二 (電磁的記録の保存)

平成五年政令第二百二十四号政令
(電磁的記録の保存)

第四十一条の二

公証人法第六十条第二項(民法施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の電磁的記録の保存についての手数料の額は、三百円とする。

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