(電磁的記録に記録された情報と同一であることに関する証明) 第四十一条の三 公証人法第六十条第三項第一号(民法施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の証明についての手数料の額は、七百円とする。 e-Gov法令検索で第四十一条の三を開く ↗