条文くん法令検索 AIに質問する

公証人手数料令 第四十一条の三 (電磁的記録に記録された情報と同一であることに関する証明)

平成五年政令第二百二十四号政令
(電磁的記録に記録された情報と同一であることに関する証明)

第四十一条の三

公証人法第六十条第三項第一号(民法施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の証明についての手数料の額は、七百円とする。

e-Gov法令検索で第四十一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公証人手数料令第四十一条の三(電磁的記録に記録された情報と同一であることに関する証明)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十一条の二(電磁的記録の保存) 公証人手数料令 目次 第四十一条の四(電磁的記録に記録された情報と同一の情報の提供) →