(電磁的記録に記録された情報と同一の情報の提供)
第四十一条の四
公証人法第六十条第三項第二号(民法施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の情報の提供についての手数料の額は、七百円とする。ただし、電磁的記録の内容を証する書面の交付をもって情報の提供をするときは、用紙一枚ごとに二十円を加算する。
公証人法第六十条第三項第二号(民法施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の情報の提供についての手数料の額は、七百円とする。ただし、電磁的記録の内容を証する書面の交付をもって情報の提供をするときは、用紙一枚ごとに二十円を加算する。