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公証人法 第六十二条 (閲覧等の規定の準用)

明治四十一年法律第五十三号法律
(閲覧等の規定の準用)

第六十二条

第四十二条第四十三条第四十五条及び第四十六条の規定は、第五十九条第一項の規定による認証に係る附属書類について準用する。

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