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公証人法 第六十二条 (閲覧等の規定の準用)
明治四十一年法律第五十三号
法律
(閲覧等の規定の準用)
第六十二条
第四十二条
、
第四十三条
、
第四十五条
及び
第四十六条
の規定は、
第五十九条第一項
の規定による認証に係る附属書類について準用する。
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