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公証人法施行規則 第三十七条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第三十七条

次の各号に掲げる認証の嘱託をする場合において、署名用電子証明書等の電磁的記録を提供して嘱託人が本人であることを明らかにするときは、嘱託人が、当該嘱託に係る情報について電子署名を行い、かつ、これに電子証明書を付した上で、これをそれぞれ当該各号に定める方法により指定公証人に提供してするものとする。

  1. 第五十二条第一項若しくは第三項の認証の嘱託、法第五十三条第一項の規定による認証の嘱託又は第五十八条第一項の定款の認証の嘱託電気通信回線を使用する方法
  2. 第五十九条第一項の規定による電磁的記録の認証の嘱託指定公証人の使用に係る電子計算機等と嘱託人の使用に係る電子計算機等とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用する方法

2第五十二条第五項第五十八条第四項第五十九条第二項及び第六十条第五項において準用する法第二十八条に規定する電磁的記録であつて法務省令で定めるものは、電子証明書とする。

3第五十二条第五項第五十八条第四項第五十九条第二項及び第六十条第五項において準用する法第二十八条の法務省令で定める方法は、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は同条に規定する署名用電子証明書等を提供する方法その他これに準ずる確実な方法とする。ただし、公証人が嘱託人の氏名を知り、かつ、嘱託人と面識がある場合において、公証人がその旨を適宜の方法により確認したときは、この限りでない。

4前三項の規定は、法第五十二条第五項第五十三条第六項第五十八条第四項及び第六十二条において準用する法第四十二条第一項の規定による請求並びに法第五十二条第五項第五十三条第六項第五十八条第四項及び第六十二条において準用する法第四十三条第一項の請求について準用する。

5第一項及び第三項の規定は、代理人によつて認証の嘱託がされた場合について準用する。

6代理により嘱託をするときは、代理人は、公証人に対し、その代理人の権限を証する書面又は電磁的記録の提供その他の方法によつて代理人の権限を証明しなければならない。

7前項の規定は、法第四十二条第二項(法第五十二条第五項第五十三条第六項第五十八条第四項及び第六十二条において準用する場合に限る。)、第四十三条第二項(法第五十二条第五項第五十三条第六項第五十八条第四項及び第六十二条において準用する場合に限る。)、第五十九条第二項及び第六十条第五項において準用する法第三十二条第二項、法第五十二条第五項第五十八条第四項及び第五十九条第二項において準用する法第三十四条第一項並びに法第四十三条第二項(法第五十二条第五項第五十三条第六項第五十八条第四項及び第六十二条において準用する場合に限る。)、第五十二条第五項第五十三条第六項第五十八条第四項第六十条第五項及び第六十二条において準用する法第四十二条第三項及び第四項の規定による提供について準用する。

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