(第三者の許可等があったことの証明)
第三十四条
公証人は、第三者の許可又は同意を得なければならない行為について公正証書を作成するには、法務省令で定めるところにより、その許可又は同意があったことを証する書面又は電磁的記録を提供させなければならない。
2第三十二条第三項の規定は、前項の書面又は電磁的記録について準用する。
公証人は、第三者の許可又は同意を得なければならない行為について公正証書を作成するには、法務省令で定めるところにより、その許可又は同意があったことを証する書面又は電磁的記録を提供させなければならない。
2第三十二条第三項の規定は、前項の書面又は電磁的記録について準用する。